マルチピュア
レンタルサービスお申込み
約款をお読みの上、ご希望の機種をお選びください。
※レンタル料金は同額です。
マルチピュア浄水器レンタル約款
■第1条【総側】
本レンタル約款は、マルチピュアジャパン株式会社(以下「甲」という)とお客様(以下「乙」という)との間の下記商品(以下「商品」という)についてのレンタル契約について、別に契約書類又は取り決め等による特約がない場合に適用される。
記
商品名:マルチピュア浄水器MP880SC/交換用フィルターCB11AS もしくは マルチピュア浄水器MP400SC/交換用フィルターCB5BJ
■第2条【商品の引渡し及び必要書類の受渡し】
【1】甲は商品を乙からの申込により乙の住所地(以下設置場所という)に搬入する。
【2】乙は、搬入された商品について、直ちに欠陥、瑕疵の無いことを確認のうえ設置し、操作機能を確認する。乙が、商品の品質 (規格、仕様、性能、機能等。以下同じ)その他に関して欠陥、瑕疵を発見したときは、搬入日から1週間以内に、甲に対して連絡をするものとし、期間内に連絡をしなかった場合には、その理由のいかんにかかわらず、商品の欠陥、瑕疵を主張できないものとする。
【3】乙が商品の搬入を受けた時に商品の引渡しが完了したものとするが乙が商品を確認し、欠陥、瑕疵を発見の上本条【2】に定める期間内に甲に連絡をした場合には、欠陥、瑕疵のない商品を受領したときに、引渡しが完了したものとする。
■第3条【レンタル期間】
基本契約期間は1年とする。以降は契約満了1ヶ月前まで解約の申し出がない限り自動更新とする。なお、乙は解約を申し入れる場合、甲に対し契約終了1ヶ月前にその旨を通知しなければならない。
■第4条【レンタル料の支払い】
レンタル料は、月額3,300円(税込)とし、契約開始日の翌々月から毎月5日に決済する。
■第5条【レンタル料の改定】
【1】甲は経済状況の変動やサービス向上のために必要と判断した場合、月額レンタル料を改定できるものとする。
【2】料金改定を行う際には、改定実施月の2ヶ月以上前に、E-mailまたはハガキなどを用いて乙に対して通知するものとする。
■第6条【無催告解除】
乙がレンタル料金等、この約款に定める金銭の支払を3ヶ月にわたって怠った場合、又は支払不能など乙の信用に重大な変化が生じた場合、甲は何らの催告を要せずにレンタル契約を解除して、甲の負担において商品を強制的に引き取ることができるものとする。
■第7条【機器の修理・カートリッジ交換】
【1】商品の引渡後1年経過する毎に、甲は乙に対してフィルターを無償で送付するものとする。但し、乙がカートリッジ交換期日前にカートリッジの交換を申し出た場合、甲は交換に応じるものとするが、乙はカートリッジ代金としてCB11ASの場合は金30,800円(税込)、CB5BJの場合は金19,800円(税込)を支払うものとする。
【2】カートリッジ送付月までにレンタル料の滞納が発生している場合は滞納分のレンタル料を完済を確認後送付するものとする。
■第8条【商品の使用】
【1】乙は第2条の引渡し完了から、商品を本来の用法に従い、法令等を順守し、善良な管理者の注意をもって使用する。
【2】乙は、商品が損傷した場合、甲に対して通知を行った上で、その損傷が乙の故意又は過失によるものであるときは乙の負担においてこれを修理するものとし、 その損傷が通常の使用に伴うものであるときは甲の負担においてこれを修理するものとする。 その際の保守、修理による機器の利用停止期間についてもレンタル料は同一とする。
【3】保守サービス以外の事項:火災、地震、水害、落雷、その他天災、地変による故障及び損傷・契約者による改造使用上の誤りによる故障及び損傷の場合契約者実費負担となる場合がある。
【4】乙は、商品が盗難、紛失、滅失等により使用不能となった場合、または、毀損、損傷して修理不能となった場合、直ちに甲に通知するものとし、これらに伴う商品の交換等については、甲乙協議の上定めるものとする。
■第9条【使用による健康への影響等】
乙は商品の使用による健康被害等が生じた場合にあっても、甲に対しいかなる損害賠償等の責任をも追及しないものとする。
■第10条【情報変更の通知】
乙は氏名、住所、電話番号、メールアドレス、クレジットカードまたは口座を変更した際は直ちに甲へ連絡することとする。
■第11条【物件の所有権侵害行為の禁止等】
【1】乙は、甲の書面による承諾を得なければ、次の行為はできないものとする。
・商品を譲渡、質入すること。
・商品を改造、加工、模様替えする等その原状を変更すること。
・商品を第三者に転貸したり、本契約に基づく権利または地位を第三者に譲渡すること。
・商品の占有を移転したり、商品を設置場所から移動すること。
【2】乙は、第三者が商品について権利を主張したり、保全処分や強制執行等により商品の所有権が侵害されるおそれのある場合、その侵害を防止するとともに、直ちに甲に通知するものとする。
■第12条【レンタル契約の終了】
【1】乙は解約1ヶ月前までに解約受付フォームにて申請を行うものとする。
【2】解約による既に払い済みの料金の払い戻しは行わないものとする。
【3】レンタル契約が終了した場合は、第5条に定める場合を除き、解約月翌月10日までに乙は商品を甲へ返却するものとする。送料は乙負担とする。なお、甲が商品を受け取り、破損などの確認を行った時点で契約終了とする。
【4】乙が【3】の返却期日まで商品を返送しない場合、甲は商品の返送が確認できるまでレンタル料を乙へ請求できるものとする。
■第13条【損害賠償】
乙が本約款に違反した場合、その他債務の本旨に従った履行をなさなかった場合には、甲はそれによって生じた損害について賠償を請求することができるものとする。